石巻市議会 2012-12-07 12月07日-議案説明・質疑・委員会付託-02号
主な内容といたしましては、認定復興推進計画に定められた復興産業集積区域の区域内において、復興推進計画の認定の日から平成28年3月31日までの間に当該対象施設等である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地について新たに固定資産税及び都市計画税が課されることとなった年度以降、5カ年度に限り免除するものであります。
主な内容といたしましては、認定復興推進計画に定められた復興産業集積区域の区域内において、復興推進計画の認定の日から平成28年3月31日までの間に当該対象施設等である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地について新たに固定資産税及び都市計画税が課されることとなった年度以降、5カ年度に限り免除するものであります。
次に、第2条、課税免除関係についてでありますが、復興産業集積区域内において、当該復興産業集積区域に係る認定の日から平成28年3月31日までの間に、東日本大震災復興特別区域法第43条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第1条第1号に規定する対象施設等を新設し、又は増設した者、下から8行目になります、に対しては、当該対象施設等である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地
第2条は、課税免除の適用に係る規定でありまして、当該対象施設等である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地に対して課する固定資産税は、事業の用に供した後において最初に固定資産税を課すべきこととなる年度以後、5年度以内に限り、その課税を免除する旨、規定するものでございます。 6ページをお開き願います。
具体的には、事業税につきましては復興推進計画が認定された本年三月二日から平成二十八年三月三十一日までの期間内に新設し、または増設した対象施設等を事業の用に供した日の属する年または事業年度以後五年間分、不動産取得税につきましては、当該対象施設等である家屋及びその敷地の取得に対して課するもの、固定資産税につきましては、当該対象施設等である償却資産に対して課する五年度分について課税免除をするものでございます